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教育職員免許状

教育職員免許状(きょういくしょくいん めんきょじょう)とは就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている免許状のことである。

概要

現代の日においては、学校教員の職に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。教育免許(きょういくめんきょ)と略称することもある。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の事務局の職員である指導主事の免許状もあった。
では、(昭和24年法律第147号)に基づいて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)の職に就いている者は、各種の免許状を授与を受けている者でなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県の教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない。
一般的に教職課程のある大学で所定の教育を受けることにより、教員の免許状が取得できることがよく知られている。このようにして取得する免許状は、普通免許状という形態の免許状であり、この他にも免許状には様々な種類・形態・区分などがある。
教育職員免許状を有する者は、教育に関する基礎的な資質を有するものとされることもある。小学校・中学校・高等学校の教諭の免許状を有する者は、同時に児童指導員や児童の遊びを指導する者(児童厚生員)の任用資格を有するなど、社会福祉・児童福祉分野における教育職員免許状の活用もある。
「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。

wikipediaより

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