【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■パズル掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10420369

法的論理学

0 名前:オレンジ:2004/03/19 17:42
法科大学院の先生と、弁護士を目指す生徒がいました。
生徒はこう言いました。
「もし私がはじめての裁判で勝ったら授業料を払います。もし負ければ払いません。」
しかし、その生徒は司法試験を諦めました。
怒った先生は生徒を訴えました。
しかし生徒は反論しました。
「もしこの裁判で負けたら、はじめての裁判で負けたことになるので授業料を払いません。
またもしこの裁判で勝てば授業料を払えという裁判で勝ったのだから払わなくてよいはずです。」

さてこの生徒の発言が法的に正誤を述べなさい。



こんな問題を友達より出されました。
まだ僕は考え中です。
この問題を知っている方は答えないで下さい。
知らない方、どうぞ楽しんでください^^
1 名前:オレンジ:2004/03/19 17:44
「さてこの生徒の発言の正誤を法的に述べなさい」
が正しい問題だと思います。

失礼しました。
2 名前:あやっこ:2004/03/20 02:15
法的ねぇ…。
3 名前:オレンジ:2004/03/20 14:32
出題がそうだったんです。

一日目。まだわからないTT
4 名前:匿名さん:2004/03/31 02:39
こんなのも参考になるかも。
http://talk.milkcafe.net/test/read.cgi/puzzle/1016593347/23-28
つまり生徒が初めに提示した条件は「メタ的記述文」な訳です。
なので、論理的には答えが出ません。


法に疎い私の考えとしては、法的には、生徒が負けて払うことになると思います。

一つ目には、生徒に関して裁判が行なわれない間は、支払いをするか否かの決定が
 いつまでも行なわれない、支払い時期が不完全な契約であるということ
二つ目には、メタ的な記述により上記のような矛盾が起こることが事前に想定され、
 場合によっては詐欺にあたるということ

まあいずれも、「法科大学院の先生」が事前に指摘できなければおかしいという理由で
先生側が敗訴する可能性がありますかねw
5 名前:オレンジ:2004/04/01 06:10
そうか、法的か。。
支払い時期・・・、不確定期限付き契約。停止条件。
「~したら・・する」
「裁判で勝てば、支払う」
司法試験を諦めたからと言って契約違反ではない。・・・・
となると生徒が勝つ・・・。

ややこしくなった。。
6 名前:いちげん:2004/04/27 10:04
授業料は、支払うべきでしょう。
素人考えですが、支払いの契約は大学と生徒間のものであり、先生は
関係ない。きちんと授業がなされたのであれば、支払いの義務が生じるはず。
このケースの場合は、大学が生徒に支払いを督促すべきでしょう。
また、先生が大学の了承を得ずに勝手な約束を生徒としたので有れば、
大学から先生が訴えられる可能性もあるのかもしれない。もっとも
問題の文面では、生徒が勝手に言っているだけで、先生は約束していない
ともとれるのですが。
 先生の訴えは何でしょうか。支払いの要求でしょうか、それとも精神的
ダメージに対する慰謝料でしょうか。先生は金銭的な、損失を直接被っている
訳ではないので訴えの理由としては、後者か?理由として理解しにくい所
もあり、訴え自体が受理されない可能性もあり。しかし、文面の生徒の反論
が法定でされたという設定であるなら、訴えは受理されたのでしょう。
 生徒の反論は先生と生徒の勝手な約束を根拠にしているだけで、法的には
無効でしょう。裁判の争点が、支払うかどうかという事であるという前提で
考えると、判決が支払いを命ずるもので有れば支払う。(約束は元々無効で
有るため関係ない)何らかの理由で支払わなくてよいという内容で有れば払
わなくてよい。または、いずれかが上告の場合も?
7 名前:オレンジ:2004/04/28 12:27
すいません、問題の出し方が悪かったのだと思います。
法科大学院ではなく、個人塾と思ってください。つまり先生に直接授業料を払うのです。

おそらく出題者もそのつもりで私に問題を出したのだと思います。

また何かわかったら教えて下さい。
ありがとうございます。
8 名前:ディオ:2004/07/08 09:07
生徒が司法試験を諦めた時点で契約は切れたことになり
支払いの義務が生じると思います。
まぁ確実に支払ってもらうなら・・・訴えずに直接生徒に言えばいいのでは?
裁判を起こさなければ勝ち負け関係なく請求できると思います。
9 名前:オレンジ:2004/07/26 14:06
問題

暴行罪に該当するのはどれ?

1)食塩を振り掛ける行為
2)催眠術をかける行為
3)相手の足元に石を投げる行為
4)狭い室内で日本刀を振り回す行為
5)服を強く引っ張る行為
6)性病を移す行為
7)身辺近くで太鼓を連打する行為
8)無理やり髪の毛を切る行為


掲示板の趣旨に反する?
10 名前:匿名さん:2004/07/26 16:52
傷害罪とは違うの?
11 名前:匿名さん:2004/07/29 11:05
3・・・かな?
12 名前:匿名さん:2004/08/06 16:13
8が暴行罪なのは知ってる。
後は知らないけどさ
13 名前:オレンジ:2004/08/09 02:36
8は暴行罪で正解!
そのほかにもあります。
14 名前:0・0・0:2004/08/14 16:59
5か? 相手のむなぐらつかむのも立派な暴行罪に値するし、どうだろぉ・・・・
15 名前:オレンジ:2004/08/17 16:46
・・。
答え忘れた。勉強し直さなければTT
16 名前:匿名さん:2004/08/22 07:28
17 名前:匿名さん:2004/09/23 10:38
>>0
まず生徒の約束と判決に優劣をつけましょう。
授業料を払うか払わないかを裁判できめるんだから、
判決>約束
となる。
というわけで、生徒が事前に出した約束は無効にし、その上で裁判で争いましょう。

当然生徒の敗訴ですね。
18 名前:匿名さん:2004/09/26 00:52
判決の材料に約束が用いられればループになる、っていうのが>>0の悩みだと思うよ。
つまり
「授業料を払うか払わないかを裁判できめる」⇒「判決>約束」
の流れは
「授業料を払うか払わないかを裁判できめる」⇒「でも裁判自体が約束に左右されてしまう」⇒「判決>約束? 判決<約束?」
となるので、もっと違った観点が必要かと。
19 名前:オレンジ:2004/11/08 15:25
>1
やっと出題者と連絡が取れました。
ベニスの商人がどうとかで、結局答えはないようなことを言ってましたTT

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)