NO.10413001
野球部
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119 名前:匿名さん:2007/01/13 10:08
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<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について
総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても
被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか
被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。
業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、
来春から導入する。【ネット社会取材班】
(中略)名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報
開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の
内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と
判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、
真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って
自主的な開示の対象とする。被害者は裁判で発信者情報の開示を
求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に
特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。