NO.10413028
117回生 マナーを守れる生徒のためのスレ
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259 名前:匿名さん:2007/05/04 01:54
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個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できる情報です。
当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することが出来、それによって当該個人を識別できる情報も含みます。
よってイニシャルなども同じ学校ということがわかっているこの場所では「個人情報」となっています。
他人の個人情報をむやみに公開したり、個人を中傷、批判、侮辱すると
誹謗中傷
●刑法 第230条 《名誉毀損罪》
1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しく
は禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』
『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識
させる状態に置くことをいう』『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとし
ても、公然事実を摘示したものということを妨げない』
『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれが
ないような場合には、公然ということはできない』
『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、
これを摘示表白した場合は同罪を構成する』
●刑法 第231条 《侮辱罪》
事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する
行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する
自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』
などに当てはまる場合があります。
人を傷つけるような発言などはやめましょう。